不動産をの税金について
不動産を購入や売却すると様々な税金がかかります。
一般的なものなので国税庁のHPでも見ることができますのが、簡単に説明します。
不動産の売買契約をするとき、売買契約書に収入印紙を貼付することで納税します。
また、融資等を受けるときには金銭消費貸借契約の契約書にも貼付します。
収入印紙の額は売買価格や借入金額により異なります。不動産の売買契約書に貼付する印紙税については2020年3月末まで軽減措置があります。
最近、不動産業者が売買契約書を1通のみ作成(一般的には売主と買主1通ずつ作成)し、印紙税を節税する業者をよく見かけます。
登録免許税
不動産を購入すればその土地建物の所有権を買主に移転します。その移転登記にかかるのが登録免許税です。
また、金融機関から借入をすると金融機関がその土地建物に抵当権を設定しますが、設定するときにも登録免許税が必要です。
登録免許税の額についてはその年の固定資産税の評価額から算定されます。
購入した不動産によっては軽減措置もございます。
登記を司法書士に依頼する場合には司法書士に支払った登記費用の中から、この登録免許税を司法書士が現金または収入印紙で納税します。
不動産取得税
不動産を購入し、所有権を取得すると不動産取得税が都道府県より課税されます。
こちらもその年の固定資産税評価額から算定されます。
所有権を取得してからしばらくするとその不動産の所在する都道府県より、不動産取得税の納税通知が届きます。その中に軽減措置の申請書が同封されています。それを提出することで購入した不動産によっては軽減措置が受けれます。
課税されるのは取得したときに一度のみとなります。
固定資産税・都市計画税
毎年、その年の1月1日現在に不動産を所有していると市町村より課税されます。
市町村によっては都市計画税が課税されない地域もあります。
消費税
売主が課税業者となる不動産を購入すると消費税が課税されます。
ただし、土地には消費税がかからず、建物のみに課税されます。
高額な買い物になるため、消費税は馬鹿にならないです。
消費税を別途表記している広告等をよく見かけますので、注意が必要です。
譲渡所得
不動産を売却したら、その他の所得と分離して、所得税と住民税が課税されます。
不動産を取得してから譲渡日に当たる年の1月1日が5年以内になる場合は短期譲渡所得となり、所得税30.63%、住民税9%が課税され、5年以上の場合は長期譲渡所得となり、所得税15.315%、住民税5%が課税されます。
課税される税金の計算方法は取得額及び経費から売却額を引いたときに利益が出れば、その利益に対しての税率が課税されます。
私は不動産を購入してから5年以内に売却しているので、この税金が利益を圧迫しています。